下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が甲県に建築した一棟100戸建てのマンションを、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)に販売代理を依頼し、Bが当該マンションの隣地(甲県内)に案内所を設置して契約を締結する場合、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 A及びBは当該マンションの所在する場所について、法第50条第1項に規定する標識をそれぞれ掲示しなければならない。

2 A及びBはその案内所について、それぞれの法第50条第1項に規定する標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。

3 Bはその案内所に、業務に従事する者5人につき、専任の宅地建物取引士を1人置かなければならない。

4 Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所には標識を掲示しなければならない。つまり、マンションの所在する場所に標識を掲示しなければならないのは自ら売主である分譲業者である。したがって、Aは標識を掲示しなければならないが、Bは掲示する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則第19条1項2号

2 誤り。標識も、専任の宅地建物取引士も、案内所を設置した宅建業者には、掲示及び設置の義務があるが、案内所を設置していない業者には標識も専任の宅地建物取引士も不要である。本問ではBのみが案内所を設置しているので、Bが専任の宅地建物取引士を設置し、標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則6条の2第3号

3 誤り。前肢で述べたようにBには専任の宅地建物取引士の設置義務があるが、案内所には業務に従事する者5人につき1人ではなく、業務に従事する者の数に関係なく1人の専任の宅地建物取引士を置けばよい。
*宅地建物取引業法施行規則6条の2第3号、6条の3

4 正しい。宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第15条第1項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。そして、この届出の期限はその業務を開始する日の10日前までに、届出書を提出しなければならない。さらにこの際に気を付けなければならないのは、国土交通大臣に届け出るときは、当該案内所の所在地の知事を経由するということである。
*宅地建物取引業法50条2項、78条の3第2項、同法施行規則19条3項


【解法のポイント】この問題で問われている、標識の掲示、専任の宅地建物取引士の設置、業務を行う場所の届け出は、ちゃんと理解していないと間違えてしまう問題です。本問の解説にもある通り、誰が案内所を設置したのかを問題文で確認し、解答するようにして下さい。