下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問42

【問 42】 売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとの宅地の売買契約において、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bが契約の解除ができる期間は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告げられた日から起算して8日間とされるが、特約で当該期間を10日間に延長したり、7日間に短縮した場合、これらの特約は有効である。

2 AがBに対し、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭でのみ説明を行った場合、当該宅地の引渡しを受けていなければ、当該告知から何日を経過していても、Bは契約の解除が可能である。

3 Bが当該売買契約の解除を行う場合は、Aに対して国土交通大臣が定める書式の書面をもってその意思表示を行わなければならない。

4 Aが他の宅地建物取引業者Cに当該宅地の売却の媒介を依頼している場合、Cの事務所において当該売買契約の申込みを行った場合であっても、Bは当該売買契約の解除を行うことができる。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 誤り。クーリングオフの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とされる。クーリングオフは、買受けの申込みをした者又は買主が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた日から起算して8日間は行うことができるので、その期間を10日に延長する特約は買主に有利であるから有効であるが、7日間に短縮する特約は買主に不利であり無効となる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項1号、4項

2 正しい。宅地建物取引業者が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法は、書面を交付して告げなければならない。したがって、口頭でのみ説明をしても、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法を告げたことにはならず、物件の引渡、かつ、代金全額の支払を受けるまでは、何日経過していてもクーリングオフが可能である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の6

3 誤り。申込みの撤回等は、申込者等が書面を発した時に、その効力を生ずるが、その書面については特に国土交通大臣が定める書式の書面をもってしなければならないという制限はなく、書面で行いさえすればよい。
*宅地建物取引業法37条の2第2項

4 誤り。クーリングオフは、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令で定める場所以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主が行うことができるが、この事務所等には、「当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、宅地又は建物の売却について代理又は媒介の依頼をした場合にあっては、代理又は媒介の依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所」も含まれるので、買主はクーリングオフをすることはできない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の5第1号ハ


【解法のポイント】クーリングオフは本当によく出題されますね。この問題は比較的素直でしたので、解きやすかったと思います。