下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問41

【問 41】 宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,200万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額200万円を含む。)とする。

1 1,560,000円

2 1,620,000円

3 1,716,000円

4 1,782,000円

【解答及び解説】

【問 41】 正解 3

報酬金額を算出するための基礎になる宅地建物の売買代金は税抜き金額となるが、土地には消費税は課税されない。本問では土地と建物の代金が分からないが、括弧書きで消費税が200万円となっているので、細かいことは気にせずに、消費税抜きの本体価格は5,000万円であることが分かるので、この5,000万円を基礎に報酬額の計算を行えばよい。
次に、本問は売買契約の媒介であり、かつ、依頼者の一方であるBのみから受領できる報酬額を問うているわけであるから、5,000万円×3%+6万円=156万円となる。
最後に、宅地建物取引業者Aは消費税課税業者であるから、この156万円の報酬に消費税の10%が加算される。したがって、宅地建物取引業者が受領できる報酬の限度額は、156万円×1.1=1,716,000円となる。
*宅地建物取引業法46条1項、報酬額告示第2

【解法のポイント】報酬の問題は、年によっては非常に時間のかかるときがありますが、この問題は非常に素直でした。


【参考資料】問題原文