下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問38

【問 38】 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 自ら売主として、マンション(建築工事完了前)の分譲を行うに当たり、建物の完成時における当該マンションの外壁の塗装については説明しなくてもよいが、建物の形状や構造については平面図を交付して説明しなければならない。

2 事業用建物の賃貸借の媒介を行うに当たっても、居住用建物と同様に、台所、浴室等の設備の整備状況について説明しなければならない。

3 宅地建物取引業者ではない売主から依頼されて建物の売買の媒介を行うに当たり、損害賠償額の予定は説明しなくてもよいが、売主が瑕疵担保責任を負わないことについては説明しなければならない。

4 自ら売主として、マンションの分譲を行うに当たり、管理組合の総会の議決権に関する事項については、管理規約を添付して説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 2

1 誤り。未完成物件については、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項を重要事項として説明しなければならない(未完成物件において図面を必要とするときは、図面も交付して説明する)。そして、国土交通省令で定める事項として、建物の場合にあっては建築の工事の完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項5号、同法施行規則16条

2 正しい。重要事項の説明事項として、建物の貸借の契約にあっては、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」を説明しなければならない。そして、この「建物」については、特に事業用・居住用の区別はしていないので、事業用の建物の賃貸借の媒介にあたっても上記事項を説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項14号、同法施行規則16条の4の3第6号

3 誤り。重要事項の説明事項として、「損害賠償額の予定又は違約金に関する事項」があり、損害賠償額の予定はその有無を説明しなければならない。一方、「当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任についての定め」については37条の契約成立時の書面の記載事項であり、重要事項の説明の対象ではない。
*宅地建物取引業法35条1項9号、37条1項11号参照

4 誤り。区分所有建物の重要事項の説明事項の中に、「管理組合の総会の議決権に関する事項」というのはないので、説明は不要である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2


【解法のポイント】これも重要事項の説明に関する問題です。この重要事項の説明事項については、本問のように説明対象でない事項について聞かれることもありますので、しっかり覚えておかないと中途半端な知識では間違えてしまいます。