下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、宅地の売買に係る広告において、当該宅地に関する都市計画法第29条の許可を受けていれば、当該造成工事に係る検査済証の交付を受けていなくても、当該広告を行うことができる。

2 Aは、未完成の土地付建物の販売依頼を受け、その広告を行うにあたり、当該広告印刷時には取引態様の別が未定であるが、配布時には決定している場合、取引態様の別を明示しない広告を行うことができる。

3 Aは、土地付建物の売買価格について、建物売買に係る消費税額(地方消費税額を含む。)を含む土地付建物売買価格のみを表示し、消費税額を明示しない広告を行うことができる。

4 Aは、賃貸物件の媒介の広告を行うにあたり、実在しない低家賃の物件の広告を出した。Aは業務停止処分を受けることがある。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第29条の開発許可、建築基準法第6条の建築確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。ここで基準になっているのは開発許可を受けたかどうかであって、検査済証の交付を受けたかどうかは問わないので、その公示に係る検査済証の交付を受けていなくても、広告を行うことができる。
*宅地建物取引業法33条

2 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするとき、及び注文を受けたときは、それぞれ取引態様の別を明示しなければならない。この規定には、広告印刷時には取引態様の別が未定であれば免除されるというような例外はない。
*宅地建物取引業法34条1項

3 正しい。消費税法の改正により、消費税の総額表示方式が導入され、不動産の広告においても売買価格を表示するには、当該資産に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。しかし、これは消費税額を別に明示することまでは要求しておらず、消費税を含む売買価格のみを表示することで足りる。
*宅地建物取引業法32条、消費税法63条の2

4 正しい。実在しない低家賃の物件の広告は、おとり広告といい、誇大広告の禁止に触れる。したがって、Aは業務停止処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法32条、65条2項2号


【解法のポイント】この問題は、肢1か肢3かで迷った人もいるかと思います。しかし、消費税の総額表示のことはご存知の方も多いと思いますし、普通の商品売買でも、必ずしも消費税額を明示しているわけではないので、正解を導くことができたと思います。