下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問35

【問 35】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が本店と2つの支店を有する場合、Aの営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは新たに2つの支店を設置し、同時に1つの支店を廃止したときは、500万円の営業保証金を本店のもよりの供託所に供託し、業務を開始した後、遅滞なくその旨を甲県知事に届け出なければならない。

2 Aが2つの支店を廃止し、その旨の届出をしたときは、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなるので、その超過額1,000万円について公告をせずに直ちに取り戻すことができる。

3 Aが営業保証金を取り戻すために公告をしたときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならず、所定の期間内に債権の申出がなければその旨の証明書の交付を甲県知事に請求できる。

4 Aは営業保証金の還付がなされ、甲県知事から政令で定める額に不足が生じた旨の通知を受け、その不足額を供託したときは、2週間以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 誤り。Aは新たに2つの支店を設置しているが、同時に1つの支店を廃止しているので、結局1つの支店分の営業保証金が不足することになるので、500万円を本店のもよりの供託所に供託するという点では正しい。しかし、事務所増設の場合の営業保証金はそれを供託し、届出をした後でなければ、その増設した支店では業務はできないので、「業務を開始した後、届け出た」という本肢は、誤りである。
*宅地建物取引業法26条2項、25条4項5項

2 誤り。Aが2つの支店を廃止した場合は、必要な営業保証金の額が超過していることになるので、Aは超過額である1,000万円の営業保証金を取り戻すことができる。しかし、この際の営業保証金の取戻しは、原則通り当該営業保証金につき還付を受けることができる権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、取戻しをすることができない。したがって、本肢では「公告をせずに直ちに取り戻すことができる」としているので、誤りである。
*宅地建物取引業法30条2項

3 誤り。宅地建物取引業者が、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を免許権者に届け出なければならない。「2週間以内」という具体的な期間の制限はない。
*宅地建物取引業者営業保証金規則8条3項

4 正しい。宅地建物取引業者は、還付がなされ営業保証金の不足額の供託をしたときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して、2週間以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法28条2項


【解法のテクニック】この問題は、肢3と肢4は非常に細かい問題です。本試験で、この問題を見た人は、ちょっと困ったんではないかと思います。肢3と肢4はいずれも「2週間」という形で聞いてきたわけですが、この知識がない人は(多くの人がなかったのではないかと思いますが…)、その場で考えるしかないですね。これは肢3と肢4でどちらが緊急性があるかで考えるしかないと思います。「2週間」という期限を切っているということは、確実にこの期限内に手続しろ、という意味ですから。逆にそれに気がつけば、肢3の公告より、肢4の不足額の供託の方が緊急性があるということに気付いたのではないかと思います。このへんは、試験の現場での機転の利かせ方ですよね。