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宅建 過去問解説 平成16年 問31

【問 31】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行を終えてから3年を経過しているので、A社は免許を受けることができる。

2 B社の取締役が、刑法第204条(傷害)の罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していないので、B社は免許を受けることができない。

3 個人Cは、かつて免許を受けていたとき、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませ、その情状が特に重いとして免許を取り消されたが、免許取消しの日から5年を経過していないので、Cは免許を受けることができない。

4 個人Dは、かつて破産宣告を受け、現在は復権を得ているが、復権を得た日から5年を経過していないので、Dは免許を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 誤り。法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、刑法第247条(背任)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は免許を受けることはできない。
*宅地建物取引業法5条1項7号、3号の2

2 誤り。法人で、その役員の中に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいるときは、その法人は宅地建物取引業者の免許を受けることができないが、本肢では執行猶予が付けられ、その期間が満了している。執行猶予期間の満了は、刑の言渡しが効力を失うので、当該法人は5年を待つことなく、執行猶予期間の満了の日の翌日から免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号、3号

3 正しい。宅地建物取引業者が、自己の名義をもって他人に宅地建物取引業を営ませた(いわゆる名義貸し)場合は、業務停止処分事由に該当するが、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合は、免許取消事由となる。そして、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いことを理由に免許が取り消された場合は、5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
*宅地建物取引業法5条1項2号

4 誤り。破産者で復権を得ないものは宅地建物取引業の免許を受けることはできないが、復権を得れば5年を待たずに、その翌日から免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項1号


【解法のポイント】この問題も、免許の基準の問題で定番中の定番です。