下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問28

【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 後日、本契約書を作成することを文書上で明らかにした、土地を1億円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。

2 宅地建物取引業を営むA社が、「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書の納税義務者はA社である。

3 建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。

4 「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万円、丙建物を3,000万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、9,000万円である。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 2

1 誤り。後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。本肢の仮契約書もこの仮文書にあたり、印紙税が課税される。
*印紙税法基本通達58条

2 正しい。印紙税は課税文書の作成者に対して課税されるものであるが、委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。したがって、本肢領収書はA社を作成者とする文書であり、納税義務者はA社となる。
*印紙税法基本通達第43条第1項

3 誤り。本肢は敷金を受け取った旨を明らかにする領収書であり、課税文書となる。領収書中の「当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」の記載があっても同じである。なお建物の賃貸借契約書そのものは非課税文書であることと混同しないように注意して欲しい。
*印紙税法別表第1第17号

4 誤り。一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合は、当該記載金額の合計額が、当該文書の記載金額となる。本肢の売買契約は甲土地、乙土地及び丙建物を譲渡する契約書であり、売買代金の合計は1億2,000万円である。したがって、記載金額は9,000万円ではなく、1億2,000万円である。
*印紙税法基本通達24条(1)


【解法のポイント】印紙税は、最近はよく出題されるので、いつ出てもおかしくない、つまり毎年出題されるつもりで勉強しておかないといけない感じの範囲ですね。本問の正解肢の肢2のように、ちょっと考えさせる問題も出題されるので、落ち着いて解答して下さい。