下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問27

【問 27】 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(「65歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置」及び「住宅取得等資金の贈与に限り相続時精算課税の特別控除(2,500万円)に加え、1,000万円の住宅資金特別控除が認められる措置」)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 増改築のために金銭の贈与を受けた場合には、増築による床面積の増加が50㎡以上であるか、その工事に要した費用の額が1,000万円以上でなければこの特例の対象とはならない。

2 住宅取得等資金の贈与を受けた者が、その贈与を受けた日前5年以内に、その者又はその者の配偶者の所有する住宅用家屋に居住したことがある場合には、この特例の適用を受けることはできない。

3 住宅取得等資金の贈与を受けた者について、その贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が1,200万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。

4 この特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後30年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後25年以内のものに限られる。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 誤り。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例は、増改築の場合、当該工事に要した費用の額が100万円以上であればよい。また、「一棟の家屋で床面積が50㎡以上であるもの」という要件もあるが、これは増築部分の面積ではないので、この点でも誤りである。
*租税特別措置法70条の3第3項4号イ、租税特別措置法施行令40条の5第4項2号イ

2 誤り。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に、本肢のような要件はない。

3 正しい。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例に、本肢のような所得要件はない。

4 誤り。住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる既存住宅用家屋は、マンション等の耐火建築物である場合には築後25年以内、耐火建築物以外の建物である場合には築後20年以内のものに限られる。
*租税特別措置法70条の3第3項3号、租税特別措置法施行令40条の5第2項2号


【解法のポイント】この相続時精算課税の特例は、制度ができて初めての出題でした。税金に関しては、法改正があると本試験ですぐに出題される傾向がありますので、注意して下さい。