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宅建 過去問解説 平成16年 問26

【問 26】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の所在する市町村において、当該不動産の取得者に課される。

2 宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和2年中に行われた場合には、当該宅地の価格の1/3の額とされる。

3 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。

4 床面積が240㎡で、床面積1㎡当たりの価格が20万円である住宅を令和2年5月1日に建築した場合、当該住宅の建築に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 4

1 誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に対して課税される。市町村ではない。
*地方税法73条の2第1項

2 誤り。宅地の取得に対して課される不動産取得税の課税標準は、当該取得が令和2年中に行われた場合には、当該宅地の価格の1/2の額となる。1/3ではない。
*地方税法附則11条の5第1項

3 誤り。土地を取得した者が、当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、それぞれ前後の取得に係る土地の取得をもって一の土地の取得とみなして、不動産取得税の免税点の規定を適用する。本肢では、それぞれの土地の課税標準となるべき額の合計は14万円であり、土地の免税点である10万円以上であるから、不動産取得税が課税される。
*地方税法73条の15の2第2項

4 正しい。新築住宅にかかる不動産取得税の課税標準の特例は、50㎡(貸家の用に供される場合は40㎡)以上240㎡以下の住宅に適用され、また、適用にあたって1㎡あたりの価格要件はないので、1㎡あたりの価格がいくらであってもこの特例は適用される。したがって、本問では課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
*地方税法73条の14第1項


【解法のポイント】本問は、肢3に初出題の問題がありますが、正解肢の肢4はバッチリできないといけない問題です。