下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問25

【問 25】 次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 道路法によれば、道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間であっで、道路管理者が当該区域についての権原を取得する前であれば、当該区域内において工作物の新築を行おうとする者は、道路管理者の許可を受けなくてもよい。

2 土壌汚染対策法によれば、形質変更時要届出区域に指定された際、現に当該形質変更時要届出区域内で既に土地の形質の変更を行っている者は、その指定の日から起算して14日以内に都道府県知事の許可を受けなければ土地の形質の変更を続けてはならない。

3 都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

4 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律によれば、防災街区整備事業に係る公告があった後においては、当該事業の施行地区内において防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 誤り。道路の区域が決定された後、道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前においても、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならない。
*道路法91条1項

2 誤り。形質変更時要届出区域が指定された際、当該形質変更時要届出区域区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。都道府県知事の許可ではない。
*土壌汚染対策法12条2項

3 正しい。市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物(主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であって、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市再開発法7条の4第1項

4 誤り。防災街区整備事業に係る公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律197条1項


【解法のテクニック】この問題は、普通の「その他の法令上の制限」の問題ですが、肢2と肢3で迷った方もおられるのではないかと思います。そういうときは、似た他の法令から類推するしかないでしょうね。「その他の法令」は数は多いんですが、宅建で勉強している主要な法律の焼き回しみたいな法律が多いです。肢2は、宅地造成等規制法で似たような届出の制度がありますよね。