下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問24

【問 24】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域内の農地に住宅を建設する目的で所有権を取得する場合には、必ず農業委員会の許可を受けなければならない。

2 市街化調整区域内の山林の所有者が、その土地を開墾し果樹園として利用した後に、その果樹園を山林に戻す目的で、杉の苗を植える場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。

3 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。

4 民事調停法による農事調停により農地の所有権を取得する場合には、農地法第3条の許可を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 1

1 誤り。市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合は、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
*農地法5条1項6号

2 正しい。果樹園は農地であり、山林は農地ではないので、果樹園を山林に戻す目的で杉の苗を植える場合は、農地を農地以外のものにすることになるので、農地法4条の許可が必要である。なお、本肢は市街化調整区域なので、市街化区域の特則の適用はない。
*農地法4条1項

3 正しい。農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合は、農地法3条又は5条の許可を受けなければならないが、この所有権の移転は典型的には売買のようなものだが、競売も所有権を移転する場合であり、特に競売を適用除外とする規定もないので、農地法3条又は5条の許可が必要である。なお、本肢は市街化区域外なので、農地法5条の市街化区域の特則の適用もない。
*農地法3条1項、5条1項

4 正しい。農地又は採草放牧地について所有権を移転する場合は、農地法3条の許可を受けなければならないが、民事調停法による農事調停によって所有権が移転される場合は適用除外とされ、農地法3条の許可を受ける必要はない。
*農地法3条1項10号


【解法のポイント】農地法の問題は、基本的な問題が多いので、取りこぼしは避けたいところです。本問もそのような問題です。