下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問21

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法改正により削除

2 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。

3 特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。

4 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 法改正により削除

2 誤り。木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものの大規模の修繕は、建築確認を要する。本肢は、3階建てで、高さが15mであるから、建築確認を要する。
*建築基準法6条1項2号

3 正しい。特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
*建築基準法85条5項

4 誤り。居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。この規定については、「住宅等の特定の用途に供する場合に限って」という限定はない。
*建築基準法28条の2


【解法のポイント】この問題は、肢3と肢4で迷った方もおられるかと思います。肢3は初出題ですね。肢4はシックハウスに関する規定は、最近はよく出題されます。