下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問20

【問 20】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建築物の敷地が第一種住居地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、その用途について特定行政庁の許可を受けなくとも、カラオケボックスを建築することができる。

2 建築物が第二種低層住居専用地域と第一種住居地域にわたる場合、当該建築物の敷地の過半が第一種住居地域であるときは、北側斜線制限が適用されることはない。

3 建築物の敷地が、都市計画により定められた建築物の容積率の限度が異なる地域にまたがる場合、建築物が一方の地域内のみに建築される場合であっても、その容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる。

4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 2

1 正しい。建築基準法は、建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外にわたる場合、過半主義を原則としており、用途制限も、この過半主義の原則が適用される。本肢では当該敷地の過半が近隣商業地域にあるので、建築物の敷地全体が近隣商業地域内にあるものとして、用途制限を考えるので、特定行政庁の許可なくカラオケボックスを建築することができる。
*建築基準法48条、91条、別表第2

2 誤り。北側斜線制限は、建築物が第二種低層住居専用地域内にある場合は適用されるが、第一種住居地域内にある場合は適用されない。そして、北側斜線制限に関しては、過半主義の適用はなく、建築物が異なる用途地域にまたがる場合は、斜線制限は「建築物の部分」について適用される。したがって、本肢の建築物は第二種低層住居専用地域にある建築物の部分に関しては、北側斜線制限が適用されるが、第一種住居地域にある建物の部分に関しては、北側斜線制限は適用されない。
*建築基準法第56条1項3号・第5項

3 正しい。容積率に関しては、建築物の敷地が異なる地域、地区又は区域にわたる場合、加重平均主義がとられる。すなわち、建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、それぞれ当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。したがって、「容積率の限度は、それぞれの地域に属する敷地の部分の割合に応じて按分計算により算出された数値となる」という本肢は正しい。
*建築基準法第52条第7項

4 正しい。建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合は、厳しい方の地域の規制が適用されることになる。すなわち、建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。これは、厳しい方の地域の規制をかけておかなければ、延焼のおそれがあるからである。ただし、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。すなわち、防火壁があれば、そこで延焼は止まるので、防火壁外の部分については厳しい規制を適用する必要はないのである。本肢でいえば建築物が防火地域外(すなわち準防火地域内)で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。
*建築基準法第65条2項


【解法のポイント】この建築物又は建築物の敷地が二以上の地区・地域にわたる場合については、いつかはまとめて出題されるだろうと思っていましたが、ついに出ましたね。これを機会にまとめておいて下さい。