下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問19

【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合、当該賃貸住宅の敷地に4m以上の幅員の道路が接していなければならない。

2 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域が定められている場合には、開発行為が完了した旨の公告があった後、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を都道府県知事の許可を受けずに建築することができる。

3 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。

4 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地に関する制限を定めることができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 誤り。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域で賃貸住宅を新築する場合は、その建築に許可が必要であるが、その許可の基準は都市計画法33条と34条の開発許可の基準に準じて行われるが、そこには設問のような基準はない。
*都市計画法33条、34条

2 正しい。開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
*都市計画法42条1項

3 正しい。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更してしてはならないが、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものは適用除外とされており、都道府県知事の許可なく、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築することができる。
*都市計画法43条1項、29条1項2号

4 正しい。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
*都市計画法41条1項


【解法のポイント】肢1のような問題は厄介な問題だと思いますね。「このような要件(基準)はない」というたぐいの問題はやりにくいと思います。実はこのような要件(基準)があって自分だけが知らないのかな?と思ってしまうこともあるからです。そのようにちょっと自身が揺らいだときは、とりあえず「保留」というのが正解です。本問でも肢2から肢4は普通の問題ですから、消去法でも正解が出せます。