下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問18

【問 18】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。

3 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4 開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。都道府県知事は、開発許可の申請があつたときは、「遅滞なく」許可又は不許可の処分をしなければならない。具体的にいつまでに許可又は不許可の処分をしなければならないという規定はない。
*都市計画法35条1項

2 誤り。「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。したがって、「建築物以外の工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」も開発行為に該当する場合がある。
*都市計画法4条12号

3 正しい。開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*都市計画法38条

4 誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。ここでいう「あらかじめ」とは、開発許可の申請前のことで、開発許可を受けてから、関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得るわけではない。
*都市計画法32条1項


【解法のポイント】本問は、開発行為の手続の基本的な問題です。肢1は、おそらく建築確認の申請の審査期間と混乱させようとしたのではないかと思われます。