下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問17

【問 17】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者の全員の同意を得て行うこととされている。

2 都市計画事業の認可等の告示があった後においては、事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

3 土地区画整理事業等の市街地開発事業だけではなく、道路、公園等の都市計画施設の整備に関する事業についても、都市計画事業として施行することができる。

4 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域である。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 誤り。都市計画の決定又は変更をすることを提案するには、当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得て行わなければならないのであり、全員の同意までは必要ない。
*都市計画法21条の2第3項2号

2 正しい。都市計画事業の認可等の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行ない、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市計画法65条1項

3 正しい。都市計画法において「都市計画事業」とは、都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
*都市計画法4条15号

4 正しい。都市計画法7条2項と3項の内容そのまま。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
*都市計画法7条2項・3項


【解法のポイント】この問題も基本的なものです。正解肢の肢1は、出題当時この制度ができてあまり時間が経っていない時期のものでしたが、消去法でも正解を導けた問題です。