下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問13

【問 13】 AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得たうえで、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

1 転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、賃料支払債務を直接に負担する。

2 賃貸人Aは、AB間の賃貸借契約が期間の満了によって終了するときは、転借人Cに対しその旨の通知をしなければ、賃貸借契約の終了をCに対し対抗することができない。

3 AB間で賃貸借契約を合意解除しても、転借人Cに不信な行為があるなどの特段の事情がない限り、賃貸人Aは、転借人Cに対し明渡しを請求することはできない。

4 賃貸人AがAB間の賃貸借契約を賃料不払いを理由に解除する場合は、転借人Cに通知等をして賃料をBに代わって支払う機会を与えなければならない。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 4

1 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。したがって、この賃料支払義務は、AB間の賃料、BC間の賃料の重なり合った範囲で負えばよいので、CはAに対して月10万円の範囲で、賃料支払義務を直接に負担することになる。もともとCは10万円の支払義務しかないからである。
*民法613条1項

2 正しい。まず、基本的にAB間の賃貸借契約が終了すれば、転貸借契約も終了するのが原則である。なぜならば、BC間の転貸借契約はあくまでAB間の賃貸借契約を前提とするからである。ただ、突然退去を迫られる転借人の不利益も考慮して、借地借家法は、建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない、と定めている。
*借地借家法34条1項

3 正しい。肢2の解説の通り、AB間の賃貸借契約が、期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、Aは、Cに通知をしなければ、その終了をCに対抗することができず、逆に言えば、Cに通知をすれば通知の日から6ヵ月後に終了する。しかし、AB間の賃貸借契約が合意解除により終了する場合は、通知をしてもAはCに対してAB間の賃貸借契約の終了をCに対抗することができない。AB間で合意解除を行い、転借人Cの追い出しを図る可能性があるからである。
*民法613条3項

4 誤り。AB間の賃貸借契約が、Bの債務不履行によって終了する場合は、AはCに対して通知等をして賃料を支払う機会を与える必要はない。なぜならば、債務不履行という賃借人の行為によって、賃貸人の解除権を制限するのは妥当ではないからである。なお、肢1で述べたように、転借人は賃貸人に対して直接賃料を支払う義務を負うが、これはあくまで転借人の義務であり、賃貸人が支払を請求しなければならないというような賃貸人の義務ではない。
*借地借家法34条参照


【解法のポイント】この問題は、転貸の問題としては、普通の問題だと思います。AB間の期間満了の場合、合意解除の場合、債務不履行の場合は、しっかりと区別して覚えておいて下さい。