下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問12

【問 12】 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、Bに対して建物の明渡しを請求することができる。

2 Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することができる。

3 A死亡の時点でBがAの子Eを懐妊していた場合、Eは相続人とみなされ、法定相続分は、Bが1/2、C・D・Eは各1/6ずつとなる。

4 Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には、CはAを相続することができない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 誤り。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。そして、共有者の1人は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡を請求することができない(41.5.19)。Bは、自己の持分に基づいて共有物を占有することができるからである(249条)。したがって、共同相続人の1人に対して、他の共同相続人はその引渡しを請求することはできない。
*民法898条

2 誤り。共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。なぜならば、建物が右同居の相続人の居住の場であり、同人の居住が被相続人の許諾に基づくものであったことからすると、遺産分割までは同居の相続人に建物全部の使用権原を与えて相続開始前と同一の態様における無償による使用を認めることが、被相続人及び同居の相続人の通常の意思に合致するといえるからである(平成8.12.17)。したがって、使用貸借である以上、C及びDは、Bに対して建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求することはできない。

3 正しい。まず、相続人を確定すると、配偶者Bは問題なく相続人である。また、先妻は現在の配偶者ではないので相続人に含まれない。次に、胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされるので、相続人となる。さらに先妻の子C・Dであるが、C・DはAと先妻の婚姻中に生まれた嫡出子であり、離婚によってもAの嫡出子たる身分を失うわけではないので、C・Dも相続人である。したがって、相続人は配偶者B、子C・D・Eとなり、相続分は配偶者が1/2、子は残りの1/2を3等分するのでそれぞれ1/6ずつということになる。
*民法886条1項、900条1号・4号

4 誤り。「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は、相続の欠格事由に該当し、相続権を失う。しかし、本肢ではCの子Fが遺言書を偽造しているのであり、Cが偽造しているわけではないから、Cが相続権を失うわけではない。
*民法891条5号


【解法のポイント】この問題も、なかなか難易度の高い問題だったと思います。肢1は、相続財産は共有だという点を押さえておけば、なんとかなると思います。肢2は難しい。肢3は、普通の相続分の問題ですが、胎児の扱いと、先妻の子が出てくる点で、ヒネリがあります。肢4は常識的に判断できるのではないかと思います。ただ、どの肢一つをとっても、簡単に答えが出る問題はなく、正解率は低かったのではないかと思います。