下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問7

【問 7】 次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 土地の所有者は、隣地から雨水が自然に流れてくることを阻止するような工作物を設置することはできない。

2 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設置することができる。

3 土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。

4 土地の所有者は、隣地から木の根が境界線を越えて伸びてきたときは、自らこれを切断できる。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 3

1 正しい。土地の所有者は隣地から水が自然に流れてくることを妨げることはできない。したがって、そのような工作物を設置することはできない。
*民法214条

2 正しい。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用をもって、境界を表示すべき物を設けることができる。民法の条文そのままの問題である。
*民法223条

3 誤り。土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたときは、竹木の所有者に対してその枝を切断するように請求することができる。土地の所有者自ら切断できるのではなく、あくまで竹木の所有者に対して切断するように請求することができるにすぎないことに注意。
*民法233条1項

4 正しい。土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは、自らこれを切断できる。肢3と異なり、土地の所有者自ら切断できることに注意。
*民法233条4項


【解法のポイント】本問は、相隣関係に関する珍しい問題です。しかも、相隣関係の定番の隣地通行権を含んでいません。ただ、肢3と肢4は勉強している人が多いのではないですか。その意味では、扱いやすかった問題だと思います。