下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問6

【問 6】 AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は1/2ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 1,000万円の返済期限が到来した場合、CはA又はBにそれぞれ500万円までしか請求できないが、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。

2 CがBに対して債務の全額を免除しても、AはCに対してなお500万円の債務を負担しているが、EがFに対して連帯保証債務の全額を免除すれば、Dも債務の全額を免れる。

3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。

4 Aが債務を承認して時効が更新されてもBの連帯債務の時効の進行には影響しないが、Dが債務を承認して時効が更新された場合にはFの連帯保証債務に対しても時効の更新の効力を生ずる。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

1 誤り。連帯債務の場合、債権者は総債務者に対して全部又は一部の履行を請求することができるので、A及びBに対してそれぞれ1,000万円ずつ請求することができる。連帯保証の場合は、設問の通り、EはDにもFにも1,000万円を請求することができる。
*民法436条、454条

2 誤り。連帯債務の場合、債務の免除は相対効しかないので、CがBに対して債務の全額を免除すれば、AはCに対してなお全額の債務を負担している。連帯保証の場合は、連帯保証人に対して生じた事由が、主たる債務者に影響を及ぼすか、について連帯債務の規定を準用している。そして、連帯債務において、免除は相対効しかないので、連帯保証人に対する免除は主債務者に効力を及ぼさない。ゆえに、Dは1,000万円全額の債務を依然負担している。
*民法458条

3 誤り。連帯債務については、負担部分という概念があり、各債務者は自己の負担部分を超えて弁済した場合には、他の連帯債務者に対して求償することができるが、連帯保証人については負担部分がないので、自己が弁済した場合には、全額主債務者に対して求償することができる。
*民法442条1項、459条

4 正しい。連帯債務は、民法に規定された絶対効以外のものは相対効しかなく、他の連帯債務者に効力を及ぼさない。そして、債務の「承認」は絶対効がないので、他の連帯債務者の時効は更新されない。一方、連帯保証の場合、主債務者について生じた事由は、附従性によりすべて連帯債務者に効力を及ぼすので、主債務者が債務を「承認」すれば、連帯保証債務の時効も更新される。
*民法441条、457条1項


【解法のポイント】連帯債務と連帯保証を比較させるいい問題だと思います。この問題のポイントは、連帯保証人には負担部分がないという点です。この問題でもう一度、このあたりを整理しておいて下さい。