下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問5

【問 5】 A所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Bが平穏・公然・善意・無過失に所有の意思をもって8年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて2年間占有した場合、当該土地の真の所有者はBではなかったとCが知っていたとしても、Cは10年の取得時効を主張できる。

2 Bが所有の意思をもって5年間占有し、CがBから土地の譲渡を受けて平穏・公然に5年間占有した場合、Cが占有の開始時に善意・無過失であれば、Bの占有に瑕疵があるかどうかにかかわらず、Cは10年の取得時効を主張できる。

3 Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。

4 Cが期間を定めずBから土地を借りて利用していた場合、Cの占有が20年を超えれば、Cは20年の取得時効を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 正しい。占有者の承継人は、その選択にしたがい自己の占有のみを主張することもできるし、自己の占有に前主の占有を併せて主張することもできる。すなわち、占有者の承継人は、一方で自己固有の占有を開始しているとともに、他方で、前主の占有を受け継いだ占有も継続しているということになり、この両者を選択することができるのである。そして、取得時効の要件である占有が善意無過失のものか、悪意又は有過失のものかは、占有の始めにおいて判断することになり、例えば占有の開始時に善意無過失であれば、その後悪意になっても、10年で時効取得できることになる。本肢でCが前主Bの占有も併せて主張する場合、Bは平穏・公然・善意・無過失で所有の意思をもって占有を開始しているから、その占有は善意無過失で開始しているものといえ、10年間で時効取得することができる。したがって、Cが悪意であったとしても2年間占有すれば、10年の取得時効を主張することができる。
*民法162条2項、187条1項

2 誤り。1肢で述べたように、占有者の承継人は、その選択にしたがい自己の占有のみを主張することもできるし、自己の占有に前主の占有を併せて主張することもできるが、前主の占有も併せて主張するときは、悪意・有過失というような占有の瑕疵も承継する。したがって、Cは前主Bの占有も併せて主張する場合には、Bの占有に瑕疵があれば、10年では取得時効を主張することはできない。
*民法162条1項、187条1項

3 誤り。権原の性質上占有者に所有の意思がないような場合であっても、占有者が自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示したり、新権原によって所有の意思をもって占有を始めたときは、占有の性質を変えて自主占有なる。本肢では、Cは相続という新権原により占有を始めたといえるような場合は、占有者が時効取得することもありえる。
*民法185条

4 誤り。時効取得するためにはあくまで、所有の意思(自主占有)をもって占有を継続しなければならない。CはBから土地を借りているのであり、これは所有の意思のある占有とはいえない。したがって、何年占有を継続したとしても、20年の取得時効を主張することはできない。
*民法162条


【解法のポイント】占有の承継があった場合の取得時効の問題は、ある意味では定番です。しっかりと判断できるようにしておいて下さい。