下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問4

【問 4】 共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、令和5年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。なお、Aは、Cの弁済が、Bの意思に反することを知っているものとする。

2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは、売買契約を解除できなくなる。

3 Bの債務不履行によりAが売買契約を解除する場合、手付金相当額を損害賠償の予定とする旨を売買契約で定めていた場合には、Aの損害が200万円を超えていても、原則としてAは手付金相当額以上に損害賠償請求はできない。

4 Aが残代金の受領を拒絶することを明確にしている場合であっても、Bは同年10月31日には2,800万円をAに対して現実に提供しなければ、Bも履行遅滞の責任を負わなければならない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 3

1 誤り。正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済することができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、弁済は有効となるが、本肢でAは、Cの弁済が、Bの意思に反することを知っているので、Cは弁済することはできない。
*民法474条2項

2 誤り。 買主が売主に解約手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約の解除をすることができる。そして、判例はこの「当事者」というのを「相手方」と考えており、相手方が履行に着手した場合には、契約を解除できないが、逆に自らが履行に着手したが、相手方が履行に着手していない場合は、まだ手付による解除ができるとする。自ら履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、手付による解除を行っても相手方の信頼を害するとはいえないからである。
*民法557条

3 正しい。当事者が債務不履行について損害賠償額の予定をしていた場合、実際の損害額がその予定額を超えていたとしても、原則として相手方は実損額を請求することはできない。
*民法420条1項

4 誤り。弁済の提供は債務の本旨にしたがって現実に提供しなければならないのが原則である。ただし、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときは、弁済の準備をして、これを相手方に通知して受領を催告すればよい。したがって、本肢ではAは残代金の受領を拒絶することを明確にしているので、Bは現実の提供をしなくても履行遅滞の責任を負うことはない。
*民法493条


【解法のポイント】この問題も、肢1~肢3は押さえておくべき問題で、その中から正解が導ける問題です。肢4は初出題の難しい問題だったと思います。