下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成16年 問1

【問 1】 A所有の土地につき、AとBとの間で売買契約を締結し、Bが当該土地につき第三者との間で売買契約を締結していない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく、BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合、AとBとの意思は合致しているので、売買契約は有効である。

2 Aが、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合、売買契約は無効である。

3 Aが、Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず、Aは売買契約を取り消すことはできない。

4 Aが、Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合、Cの強迫をBが知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 誤り。Aの意思表示は真意ではないので心裡留保による意思表示である。心裡留保による意思表示は、原則として有効であるが、相手方が表意者が真意でないことを知っていた場合には、これに効力を認める必要はないので、例外的に無効となる。
*民法93条1項

2 正しい。Aの意思表示は、強制執行を逃れるために、実際には売り渡す意思はないのに売買契約の締結をしているので、虚偽表示による意思表示である。したがって、この売買契約は無効である。
*民法94条1項

3 誤り。Aの意思表示は、第三者の詐欺による意思表示である。第三者の詐欺による意思表示は、相手方が詐欺の事実を知り、又は知ることができた場合に限り、その意思表示を取り消すことができる。したがって、「Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず」という本肢は誤りである。
*民法96条2項

4 誤り。Aの意思表示は、第三者の強迫による意思表示であるが、第三者の詐欺の場合と異なり、相手方が詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、Aは意思表示を取り消すことができる。
*民法96条2項反対解釈


【解法のポイント】この問題は、第三者との関係がない分、意思表示の問題としては素直な問題でした。