下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問46

【問 46】 住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 住宅金融公庫は、貸付けを受けた者が災害により元利金の返済が著しく困難となった場合は、原則として、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。

2 住宅金融公庫は、高齢者が自ら居住するための新築マンションの購入に必要な資金の貸付けに係る償還については、死亡時に一括償還する方法によることができる。

3 住宅金融公庫は、貸付けを受けた者のうち当初期間経過後において所得が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として住宅金融公庫法施行令で定めるものに対する貸付金の利率については、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の利率とすることができる。

4 住宅金融公庫は、大部分が住宅部分であるマンションの共用部分の改良を行う管理組合法人に対して、その改良に必要な資金の貸付けを行うことができる。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 正しい。貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難となった場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。
*住宅金融公庫法22条

2 誤り。高齢者が自ら居住する住宅に係る一定の建築物(建替えに係るものに限る。)の住宅部分に係るものの償還は、当該高齢者の死亡時に一括償還をする方法によることができる。したがって、新築マンションの購入に必要な資金の貸付けに係る償還については、死亡時に一括償還する方法によることはできない。
*住宅金融公庫法21条の5

3 正しい。公庫は、貸付けを受けた者で自ら居住するため住宅を必要とするもの等のうち、当初期間経過後においてその者の所得が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
*住宅金融公庫法21条3項

4 正しい。公庫は、区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分である住宅の改良を行う者に対し、その改良に必要な資金を貸し付けることができる。
*住宅金融公庫法17条5項


【解法のポイント】この問題は、肢2と肢3が難しいので、ダウンした人も多かったのではないかと思います。住宅金融公庫法の結構ややこしいので、こういう年もあります。