下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、マンションの一室の賃貸借を媒介するに当たり、建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途について、管理規約で「ペット飼育禁止」の制限があったが、借主に対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

2 Aは、自ら売主となり、土地付建物の売買契約を締結したが、買主Bが当該建物の隣に住んでいるので、都市ガスが供給されることを知っているとして、Bに対し、ガスの供給に関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

3 Aは、オフィスビルの所有者Cから賃貸借の媒介を依頼されたが、過去数次にわたってCの物件について賃貸借の媒介をしていたことから、当該依頼に係る媒介契約を締結したとき、Cに対し、書面の作成及び交付を行わなかった。

4 Aは、売主Dと買主Eとの間における中古マンションの売買を媒介するに当たり、管理規約に定めのある修繕積立金をDが滞納していたが、Eに対し、そのことに関して法第35条の重要事項の説明を行わなかった。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 3

1 違反する。「区分所有法第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容」は、区分所有建物の売買及び貸借において、重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第3号

2 違反する。飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況は、重要事項の説明の対象であり、買主が知っていたとしても説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項4号

3 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。貸借の場合には、媒介契約書の交付は義務付けられていない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

4 違反する。一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額を重要事項として説明しなければならないが、この修繕積立金等についての滞納があるときはその額を告げることとされている。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第6号


【解法のポイント】重要事項の説明が3肢と媒介契約が1肢という変わった組み合わせの問題ですね。宅地建物取引業法では、貸借については特別の扱いがなされていることも多いので、気を付けて下さい。