下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問42

【問 42】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入している宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、自己所有の宅地を宅地建物取引業者Bに売却する場合、売買契約が成立するまでの間に、Aが保証協会の社員である旨の説明は行わなくてもよい。

2 Aと宅地建物取引業に関し取引をした者が、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を実行するときは、保証協会の認証を受けるとともに、必ず保証協会に対し還付請求をしなければならない。

3 Aが、支店を廃止し、Aの弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることとなった場合で、保証協会が弁済業務保証金分担金をAに返還するときは、弁済業務保証金に係る還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をする必要はない。

4 Aは、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を本店のもよりの供託所に供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 1及び3

1 正しい。供託所等に関する説明は、宅地建物取引業者相互間の取引については不要とされる。
*宅地建物取引業法35条の2

2 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。この権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。そして、この還付請求は、保証協会ではなく、供託所に対して行う。
*宅地建物取引業法64条の8、弁済業務保証金規則2条1項

3 正しい。宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときと、社員がその一部の事務所を廃止したため納付した弁済業務保証金分担金の額が政令で定める額を超えることになったときは、弁済業務保証金の取戻しが認められるが、事務所の一部廃止の場合は、認証を受けるため申し出るべき旨を公告は不要である。
*宅地建物取引業法64条の11第4項

4 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の15


【解法のポイント】肢3は、社員の地位を失った場合の弁済業務保証金の取り戻しには公告が必要であるという点と、「営業保証金」の場合の事務所の一部廃止の場合には、その取戻しには公告が必要であるという点の2点ともしっかり覚えておいて下さい。
※本問は、平成29年の法改正により、肢1が「誤り」→「正しい」に変更になりましたので、肢1も正解肢として追加します。