下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問37

【問 37】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明又は法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士が、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面を作成した場合は、自ら署名をすれば押印は省略できる。

2 建物の賃貸借契約において、宅地建物取引業者(管理業務受託)が貸主代理として借主と契約締結した場合、法第37条に規定する契約が成立したときに交付すべき書面は、借主にのみ交付すれば足りる。

3 宅地の売買について、売主A、Aの媒介業者B及び買主の媒介業者Cの三者がいずれも宅地建物取引業者である場合は、B及びCのみならず、Aも、買主(宅地建物取引業者ではない)に対して法第35条に規定する重要事項の説明をすべき義務を負う。

4 宅地建物取引業者は、抵当権に基づく差押えの登記がされている建物の賃貸借を媒介するに当たり、貸主から当該建物の差押えを告げられなかった場合は、法第35条に基づき借主に対して当該建物の上に存する登記の内容を説明する義務はない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1及び3

1 正しい。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。記名があれば、押印する必要はない。
*宅地建物取引業法37条3項

2 誤り。37条書面は、契約の各当事者に交付しなければならず、借主にのみ交付するだけでは足りない。
*宅地建物取引業法37条1項

3 正しい。1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合には、当該取引に関与した宅地建物取引業者すべてが売主、媒介人等の立場からそれぞれ重要事項説明の義務を負う。Aも自ら売主で宅建業者である以上、買主に対して重要事項の説明をすべき義務を負う。
*宅地建物取引業法35条1項

4 誤り。建物の賃貸借の媒介においても、「建物の上に存する登記された権利の種類」は重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法35条1項1号


【解法のポイント】法改正の関係で、肢1も正解に加わりましたので、正解が二つになっています。