下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 対象物件が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合、Aは、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、当該規約が未だ案であるときはその内容を説明する必要はない。

2 売買契約の対象となる宅地が、建築基準法に基づき、地方公共団体が条例で指定した災害危険区域内にある場合、Aは、条例で定められている制限に関する事項の概要を説明しなければならない。

3 賃貸借契約の対象となる建物について、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条で定める終身建物賃貸借の媒介をしようとする場合、Aは、その旨を説明しなければならない。

4 売買契約の対象となる宅地が、土壌汚染対策法で規定する指定区域内にある場合、Aは、当該宅地の形質の変更を行おうとするときは、原則として、都道府県知事への届出が必要である旨を説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 1

1 誤り。建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分(規約共用部分)に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第2号

2 正しい。都市計画法 、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別に応じて政令で定めるものに関する事項の概要を重要事項として説明しなければならない。本肢の災害危険区域内にある場合もこれに該当する。
*宅地建物取引業法施行令3条1項2号

3 正しい。建物の賃貸借については、高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の終身建物賃貸借である場合は、その旨を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の3第8号

4 正しい。売買契約の対象の土地が、土壌汚染対策法第9条の指定区域にある場合は、その土地の形質の変更には、都道府県知事への届出が必要である旨を重要事項として説明しなければならない。
*宅地建物取引業法施行令3条1項32号


【解法のポイント】重要事項の説明対象が何かは、宅地建物取引業法、同胞施行規則・同法施行令に詳細に規定がありますが、現実的にはそんなに詳細に覚えることはできないと思います。本問でいえば、肢1はよく出題されるので必ず覚える。肢3はそんなに出題されるわけではないが、定期借地権・定期建物賃貸借と同じ条文に規定にされているので、ついでに覚える。肢2と肢4は、売買契約の場合は、たいていの条文は説明しなければならない、という感じで覚えておけばいいと思います。