下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問34

【問 34】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本店と支店とは、もよりの供託所を異にする。

1 Aは、1棟50戸のマンションの分譲を行う案内所を甲県内に設置し、その旨を甲県知事に届け出た後、営業保証金を追加して供託せずに当該案内所において分譲を開始した。

2 Aは、甲県内に1つの支店を新設したので、1週間後に営業保証金として500万円を当該支店のもよりの供託所に供託した。

3 Aは、甲県内に2つの支店を新設し、本店のもよりの供託所に1,000万円を供託し、営業を開始した後、営業保証金を供託した旨を甲県知事に届け出た。

4 Aは、支店を廃止したため、Aの営業保証金につき、Aとの宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者は3ヵ月以内に申し出るべき旨の公告をしたが、申出がなかったので、営業保証金を取り戻した。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 違反しない。営業保証金は、主たる事務所及びその他の事務所の数により、その額が決まるので、案内所を設置しても、営業保証金の額は変わらない。したがって、本肢では営業保証金の追加は不要である。
*宅地建物取引業法25条2項

2 違反する。宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。これは支店についての営業保証金についても同様である。
*宅地建物取引業法25条1項

3 違反する。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者に届け出なければならず、この届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。
*宅地建物取引業法25条5項

4 違反する。宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合、その超過額について、還付の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。
*宅地建物取引業法30条2項


【解法のポイント】この問題は、基本的なものだと思います。肢4の「6月」という期間自体が問われることは珍しいと思いますが、覚えておいて下さい。