下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成15年 問32
【問 32】 甲県に本店、乙県にa支店を置き国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)は、a支店の専任の宅地建物取引士Bが不在になり、宅地建物取引業法第15条の要件を欠くこととなった。この場合、Aの手続きに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。
2 a支店に専任の宅地建物取引士Cを置き、宅地建物取引業を行う場合、Aは、Cを置いた日から2週間以内に専任の宅地建物取引士の変更の届出を行う必要がある。
3 宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。
4 Aは、Bが2ヵ月間の入院をしたため、この期間、宅地建物取引業は行わないこととした場合、Aは宅地建物取引業を休止する旨の届出を行う必要がある。
【解答及び解説】
【問 32】 正解 3
1 誤り。本店のみで宅地建物取引業を行う場合、免許権者が甲県知事になるので、免許換えの手続が必要となる。
*宅地建物取引業法7条
2 誤り。専任の宅地建物取引士の氏名は、宅地建物取引業者名簿の記載事項であるから、宅地建物取引業者は、30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法8条2項6号、9条
3 正しい。宅地建物取引業者が、廃業した場合、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。この場合、国土交通大臣に提出すべきときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
*宅地建物取引業法11条1項5号、78条の3第1項
4 誤り。宅地建物取引業者は、専任の宅地建物取引士が一時的に事務が行えなくなったからといって宅地建物取引業を休止する必要はなく、休止の届出が必要ということはない。
*宅地建物取引業法11条1項
【解法のポイント】肢4が、何か分かりにくいですが、そんな規定はないので「誤り」でいいと思います。そもそも、専任の宅地建物取引士が2ヵ月入院するという場合には、宅地建物取引業を行わないとする必要はなく、重要事項の説明などは専任の宅地建物取引士でなくてもよいので、宅地建物取引士としての事務は誰か別の人に頼めばいいだけです。