下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問31

【問 31】 宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

2 法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。

3 法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。

4 法人の役員のうちに刑法第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 誤り。法人の役員が、一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合は、当該法人は免許を受けることができないが、私文書偽造罪により罰金刑に処せられても、免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号・3号の2

2 誤り。法人の役員が、懲役刑に処せられた場合は、当該法人は免許を受けることができない。判決に執行猶予がついている場合は、執行猶予期間中は免許を受けることができないのであり、直ちに免許を受けることができるわけではない。
*宅地建物取引業法5条1項7号・3号

3 誤り。法人の役員が、懲役刑に処せられている場合は、それがどんな犯罪によるものであれ、免許を受けることができない。また、法人の役員が宅地建物取引業法違反により罰金刑に処せられている場合は、免許を受けることができない。
*宅地建物取引業法5条1項7号・3号・3号の2

4 正しい。法人の役員が、傷害罪により罰金刑に処せられている場合、免許を受けることができない。しかし、刑の執行後5年を経過すれば免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項7号・3号の2


【解法のポイント】肢2は、刑の執行猶予期間中は免許を受けることはできないが、執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けることができるという点をしっかり押さえて下さい。