下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問30

【問 30】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。

2 農業協同組合Cが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。

3 甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。

4 宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 3

1 誤り。宅地を自ら売主として不特定多数の者に反復継続して売却する場合には、宅地建物取引業に該当し免許を受ける必要がある。これは、宅地建物取引業者に代理を依頼した場合でも同様である。
*宅地建物取引業法2条2号

2 誤り。まず、農業共同組合は、国又は地方公共団体ではない以上、宅地建物取引業法が適用される。そして、倉庫も「建物」に該当するので、本肢の土地は「宅地」に該当する。したがって、それを不特定多数の者に反復継続して販売する以上、免許を受ける必要がある。
*宅地建物取引業法2条2号

3 正しい。地方住宅供給公社は、地方公共団体とみなされるので、宅地建物取引業法は適用されない。したがって、Dは住宅を不特定多数の者に反復継続して販売する場合でも、免許を受ける必要はない。
*宅地建物取引業法78条1項

4 誤り。貸借の媒介を反復継続して行う場合は、免許が必要となる。たとえEが宅地建物取引業者に勤務している場合でも同じである。
*宅地建物取引業法2条2号


【解法のポイント】これは、基本的な免許の問題です。毎年のように出題されるところですので、しっかり確認しておいて下さい。