下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問25

【問 25】 次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 地すべり等防止法によれば、ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

2 港湾法によれば、港湾区域内において、港湾の開発に著しく支障を与えるおそれのある一定の行為をしようとする者は、原則として国土交通大臣の許可を受けなければならない。

3 文化財保護法によれば、史跡名勝天然記念物の保存に重大な影響を及ぼす行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。

4 自然公園法によれば、環境大臣が締結した風景地保護協定は、当該協定の公告がなされた後に当該協定の区域内の土地の所有者となった者に対しては、その効力は及ばない。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 正しい。ぼた山崩壊防止区域内において、土石の採取又は集積をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*地すべり等防止法42条1項4号

2 誤り。港湾区域内において、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。
*港湾法37条1項4号

3 誤り。史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。
*文化財保護法125条1項

4 誤り。風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
*自然公園法36条


【解法のポイント】肢1から肢3までは、通常の「その他の法令上の制限」の問題です。肢4は初めての出題だと思いますが、建築協定などから類推できる問題だと思います。