下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問24

【問 24】 宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。

1 規制区域内で過去に宅地造成に関する工事が行われ、現在は造成主とは異なる者がその工事が行われた宅地を所有している場合、当該宅地の所有者は災害が生じないようその宅地を常時安全な状態に維持するよう努める必要はない。

2 規制区域内の宅地において行われる切土による土地の形質の変更に関する工事で、当該宅地に高さ1.5mのがけが生じ、かつ、その面積が600㎡のときには、造成主は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 新たに指定された規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成に閲する工事については、その造成主はその指定があった日から21日以内に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

4 規制区域内の宅地造成に関する工事の検査済証が交付された後、宅地造成に伴う災害防止上の必要性が認められるときは、都道府県知事は宅地の所有者に対して、当該宅地の使用を禁止又は制限をすることができる。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 2

1 誤り。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行なわれたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。したがって、宅地造成が行われたときには造成主ではなかった者でも、現在の宅地の所有者は、宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
*宅地造成等規制法16条1項

2 正しい。高さが2mをこえるがけを生じない切土であっても、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるものは、宅地造成にあたり、都道府県知事の許可を受けなければならない。
*宅地造成等規制法施行令3条4項

3 誤り。宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成に関する工事の造成主は、その指定があつた日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地造成等規制法15条1項

4 誤り。宅地造成工事完了後の検査の結果、工事が技術的基準等に適合していると認めた場合において、検査済証が交付されたときは、監督処分を受けることはない。
*宅地造成等規制法14条


【解法のポイント】肢1は、よく理解しておいて下さい。肢3の届出制は、よく出題されます。