下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問22

【問 22】 土地区画整理事業の換地処分に関する次の記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 換地処分は、施行者が換地計画において定められた関係事項を公告してするものとされている。

2 施行地区内の宅地について存する地役権は、行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。

3 換地処分に係る公告後、従前の宅地について存した抵当権は消滅するので、換地に移行することはない。

4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分に係る公告があった日の翌日において、すべて市町村の管轄に属する。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 2

1 誤り。換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。
*土地区画整理法103条1項

2 正しい。施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権を除いて、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
*土地区画整理法104条4項

3 誤り。換地処分の公告があった場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利について、従前の宅地について存したこれらの権利は換地に移行する。
*土地区画整理法104条2項

4 誤り。土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分の公告があった日の翌日において、その公共施設を管理すべき者に帰属する。そして、その公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属するが、例外もあるので、本肢は「すべて」という部分が「誤り」である。
*土地区画整理法105条3項


【解法のポイント】肢2と肢3は要注意。何度でも出題されます。ポイントは、換地処分により、従前の宅地の上に存する権利は、換地に移行するのが原則です。ところが、地役権はその性質上、従前の宅地の上に存します。肢3が原則形態、肢2が例外という関係になります。