下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問21

【問 21】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において、条例で、建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。

2 建築協定においては、建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができない。

3 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において、地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

4 第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については、第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 2

1 正しい。市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画等が定められている区域に限る。)内において、用途に関する事項等で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。また、国土交通大臣の承認を得て、前記の条例で、用途制限を緩和することができる。
*建築基準法68条の2第1項・5項

2 誤り。建築協定において、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
*建築基準法69条

3 正しい。都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても、地方公共団体は、必要と認めるときは、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。しかし、建築物の用途に関する制限を定めることはできない。
*建築基準法68条の9第1項

4 正しい。第一種低層住居専用地域は、第二種低層住居専用地域より良好な住居の環境を守らなければならない地域である。したがって、第一種低層住居専用地域で建築できる建築物は、第二種低層住居専用地域でも建築できる。
*建築基準法48条


【解法のポイント】本問は、建築基準法のいろいろな場面で出てくる用途制限について、総合的に問う問題でいい問題だと思います。肢3は、都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域において、定めることができる制限を正確に覚えていた人は少なかったのではないかと思います。そういう人は、とりあえず正誤は保留にすることですね。そして、肢2はできないといけない問題です。肢4は、落ち着いて考えれば自ずと「正しい」と分かるでしょう。