下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問20

【問 20】 防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。

2 当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。

3 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

4 当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。また、本問は鉄筋コンクリート造の建物であるから、耐火建築物にあたり、その意味でも防火壁で区画する必要はない。
*建築基準法26条

2 誤り。建築主事は、建築基準法の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。通知をするわけではない。
*建築基準法93条1項

3 誤り。高さ31mをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。本問の建築物は、高さ25mであるから、非常用の昇降機は不要である。
*建築基準法34条2項

4 正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。本問は、防火地域内の建築物であるから、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
*建築基準法63条


【解法のポイント】現実にある建物を建てようとするときは、建築基準法など各種の法令上の制限がかかってきます。その意味で、本問のように具体的な建築物を挙げ、それに関する法規制を問うという問題は実務的な問題といえると思います。