下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問19

【問 19】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法の指定都市等にあっては、それぞれの指定都市等の長をいうものとする。

1 開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。

2 開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は、民間事業者は、都道府県知事が許可したときを除けば、予定建築物以外の建築物を新築してはならない。

3 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において、民間事業者は、都道府県知事の許可を受けて、又は都市計画事業の施行としてでなければ、建築物を新築してはならない。

4 都市計画法の規定に違反する建築物を、それと知って譲り受けた者に対して、国土交通大臣又は都道府県知事は、都市計画上必要な限度において、建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 3

1 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたときは、建築物を建築することができる。

【じっくり解説】

本問に関する条文は、都市計画法37条です。

第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。 一 当該開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物を建築し、又は建設するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき。 二 第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者が、その権利の行使として建築物を建築し、又は特定工作物を建設するとき。

つまり、開発許可を受けた開発区域内の土地においては、原則として建築物等の建築をすることはできないが、

  1. 工事用の仮設建築物等を建築するとき(1号)
  2. 知事が認めたとき(1号)
  3. 開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物の建築等をするとき(2号)

この三つの場合に、例外的に建築物等の建築をすることができます。

そこで、問題文を見ると、

  1. 工事用の仮設建築物を建築するとき
  2. 都道府県知事が認めたとき

以外は建築物を建築してはならない、となっていますので、これは「×」だ。もう一つ建築できる例外があって、「3.開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物の建築等をするとき(2号)」というのもあるので、「×」だ、と考えた人は、出題者に見事にひっかけられた、ということになります。

しかし、もう一度よく問題文を読むと、「開発許可を受けた者は」というのがこの問題文の主語になっています。そして、建築できる例外の「3.開発行為に同意をしていない者が、その権利の行使として建築物の建築等をするとき(2号)」というのは、「開発行為に同意をしていない者」が主語になっています。つまり、例外3.は「開発行為を受けた者」については、当てはまらない例外ということになります。ということで、「開発行為を受けた者」について、例外的に建築できるのは、1.と2.のみということになります。したがって、問題文は「○」=正しい、ということになります。

これは、非常によく考えられた問題だと思います。したがって、この問題が最初に出題されたときには、合格した人も、多くの人が間違えましたし、間違えても合否には影響のない難しい問題だったと思います。しかし、一度出題されていますので、もう一度出題されると、「できる人は、できる」という問題になります。

*都市計画法37条

2 正しい。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、原則として予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。ただし、都道府県知事が許可したとき、又は用途地域等が定められているときは、この限りでない。本肢では、「用途地域の定めのない」地域であるから、都道府県知事が許可したとき以外は、予定建築物以外の建築物を新築できない。

【じっくり解説】

これは、できた人が多いのではないかと思いますが、正解は「正しい」です。条文でいうと都市計画法の42条1項で、

「何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。」

これが大原則です。開発区域内で工事完了公告の後は、原則として予定建築物等以外の建築等はできない、ということですね。

しかし、これにも例外があります。

「ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあつては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。」

以上が例外で、ちょっとややこしい表現ですが、要するに次の二つです。

  1. 都道府県知事が許可したとき
  2. 用途地域が定められているとき

このようにシンプルに覚えておけば大丈夫です。

そして、問題文には「都道府県知事が許可したときを除けば」となっているので、「いや、それ以外に用途地域が定められているとき、という例外もあるので、「×」だ、と考えてはいけないということです。問題文の最初に「開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内」とありますので、この土地は用途地域が定められていません。したがって、予定建築物以外も建築できる例外としての2.というのは考える必要はなく、1.の都道府県知事が許可したときだけが、例外となります。

問題文を読むときは、必ずキーワードになりそうな部分にアンダーラインを引くなどをしておくことがケアレスミスを防ぐ有効な方法です。

*都市計画法42条1項

3 誤り。何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物を新築してはならない。ただし、これについては農林漁業用の建築物、公益上必要な建築物の建築目的の場合など、問題文以外にも建築物を新築できる場合がある。
*都市計画法43条1項

4 正しい。国土交通大臣、都道府県知事又は指定都市等の長は、都市計画法の規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知って、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受けた者に対して、都市計画上必要な限度において、建築物の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
*都市計画法81条1項1号


【解法のポイント】肢1・肢2については、【じっくり解説】を参考に注意して下さい。肢4は、初出題の問題だと思います。