下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問18

【問 18】 開発許可に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

2 市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

3 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

4 準都市計画区域における図書館の建築を目的とした5,000㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 1

1 誤り。市街化調整区域内において生産される農産物の加工に必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、市街化調整区域内の開発許可基準の一つとされているが、開発許可基準は開発許可を必要とすることを前提に、開発許可をおろすかどうかを決める基準である。したがって、本肢の行為は開発許可が不要とされるわけではない。
*都市計画法34条4号

2 正しい。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は、その適用される区域を問わず、開発許可が不要とされている。
*都市計画法29条1項6号

3 正しい。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、1ha規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。本肢では、6,000㎡の土地であるから、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項1号

4 正しい。図書館などの公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その区域・規模を問わず、開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項3号


【解法のポイント】肢2・肢4などは、区域・規模を問わず開発許可が不要とされるものであるから、何とか区域とか、何平方メートルなどの言葉に惑わされないように。