下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問16

【問 16】 国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000㎡の土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。

2 Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。

3 Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。

4 甲市が所有する市街化区域に所在する面績3,000㎡の土地をIに売却する契約を、甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 3

1 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない。代理人名義で事後届出を行うわけではない。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。市街化調整区域内に所在する土地について、土地売買等の契約を締結した場合、5,000㎡以上の土地について事後届出が必要となる。本肢は、4,000㎡なので事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項1号ロ

3 正しい。本肢のように、一団の土地を分割して土地売買等の契約を締結した場合を「売りの一団」といい、全体を一団の土地取引として届出対象面積かどうかを判断するのではなく、個々の取引が届出対象面積かどうかを判断する。そこで、本肢は市街化区域内であるから、FG間の売買契約は2,000㎡未満であり、事後届出は不要であるが、FH間の売買契約は2,000㎡以上であり、事後届出が必要である。
*国土利用計画法23条2項1号イ

4 誤り。当事者の一方又は双方が国、地方公共団体等である場合には、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項3号


【解法のポイント】本問は、国土利用計画法の問題としては、基本的なものだと思います。肢3の「売りの一団」と「買いの一団」については、しっかり区別して下さい。