下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問14

【問 14】 平成21年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期借家契約」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期借家契約とすることはできない。

2 定期借家契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。

3 定期借家契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供して説明しなければならない。

4 定期借家契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1ヵ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 3

1 誤り。定期建物賃貸借は、「建物」が事業用か居住用かは区別しておらず、どちらにおいても定期建物賃貸借を締結することができる。
*借地借家法38条1項

2 誤り。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面又は電磁的記録によって契約をするときに限り認められる。したがって、公正証書でなくても書面又は電磁的記録によって契約すればよい。
*借地借家法38条1項

3 正しい。定期建物賃貸借を締結しようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供して説明しなければならない。
*借地借家法38条2項

4 誤り。定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。
*借地借家法38条4項


【解法のポイント】肢3は、宅地建物取引業法を勉強されている皆さんには、重要事項の説明と比較すればすぐに理解できますよね。ちなみに、この定期建物賃貸借の説明は、重要事項の説明書と同様に、契約書とは別に要求されるものです。