下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問10

【問 10】 Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分に欠陥があった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、担保責任については、特約はない。

1 Aが、この欠陥の存在を知って契約を締締した場合、AはBに対して契約を解除することはできないが、この場合の建物の欠陥は重大な瑕疵なのでBに対して損害賠償請求を行うことができる。

2 Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締締した場合、Aが契約の解除を行うことができるのは、その欠陥が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとはいえない場合に限られる。

3 Aが、この欠陥の存在を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から1年以内に目的物の欠陥を通知しなければ、AはBに対して契約不適合の責任を追及することができなくなる。

4 AB間の売買契約が、宅地建物取引業者Cの媒介により契約締結に至ったものである場合、Bに対して目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任が追及できるのであれば、AはCに対しても目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を追及することができる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 2

1 誤り。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は契約を解除したり、損害賠償を請求することができる。買主がこの解除権・損害賠償請求権を行使するには、善意である必要はない。
*民法564条

2 正しい。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は契約を解除することができる。ただし、「その契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は、契約の解除はできない。
*民法564条

3 誤り。売主が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合において、買主がその不適合を「知った時」から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合の責任を追及することができない。
*民法566条

4 誤り。目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任は、あくまで売買契約の売主に対する責任であり、売買契約の媒介業者に対しては目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任を追及することはできない。
*民法562~564条


【解法のポイント】本問は、目的物の種類又は品質に関する契約不適合責任に関する基本的な問題で、特にコメントはありません。