下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問8

【問 8】 Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 貸付金債権に譲渡制限の意思表示がある場合で、Cが譲渡制限の意思表示の存在を過失なく知らないとき、BはCに対して弁済を拒むことができない。

2 Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。

3 Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。

4 Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 正しい。当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。ただ譲受人に悪意又は重過失があれば、債務者は、その債務の履行を拒むことができるが、本肢では譲受人は善意無過失であるから、BはCに対して弁済を拒むことができない。
*民法466条2項・3項

2 正しい。債権譲渡を債務者に対抗するには、譲渡人から債務者に対する通知か債務者の承諾が必要である。債務者の承諾がない場合、譲受人Cからの通知だけでは、債権譲渡を債務者に対抗することはできない。
*民法467条1項

3 正しい。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付ある通知・承諾が必要となる。したがって、Cへの通知は確定日付がないので、DがCに優先して権利を行使することができる。
*民法467条2項

4 誤り。債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付ある通知・承諾が必要となるが、債権の二重譲渡で、双方の譲渡が確定日付ある通知によってなされている場合には、確定日付の先後ではなく、通知の到達の先後で優劣を決する。したがって、本肢の場合Eへの譲渡の通知の確定日付の方が早いが、Cへの譲渡の通知が先にBに到達すれば、Cが優先する。「到達の先後にかかわらず」というのは誤り。
*民法467条2項、判例


【解法のポイント】債権の二重譲渡の場合、確定日付ある通知の方が優先→両方確定日付があれば、先に到達した(×確定日付)方が優先、という流れを覚えておいて下さい。