下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問7

【問 7】 Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、CはAに対して、まずBに請求するよう主張できる。

2 Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、AがCに対して保証債務の履行を請求してきても、Cは、Bに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明することによって、Aの請求を拒むことができる。

3 Cの保証債務がBとの連帯保証債務である場合、Cに対する履行の請求による時効の完成猶予及び更新は、Bに対してその効力を生じない。

4 Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、Bに対する履行の請求その他時効の完成猶予及び更新は、Cに対してもその効力を生ずる。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 1

1 誤り。連帯保証人は催告の抗弁権はないので、Cは、まずBに請求するよう主張することはできない。
*民法454条

2 正しい。通常の保証債務には、検索の抗弁権があるので、CはBに弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを証明すれば、Aの請求を拒むことができる。
*民法453条

3 正しい。通常の保証債務の場合、保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者に影響を及ぼさないが、連帯保証の場合は、連帯保証人について生じた事由について、連帯債務の規定が準用されている。そして、請求は相対効しかないので、保証人に対する請求による時効の完成猶予及び更新は、主たる債務者に対してその効力を生じない。
*民法458条

4 正しい。保証債務には附従性があるから、主たる債務者に対して生じた事由は保証人に対しても効力を生ずる。したがって、主たる債務者に対する時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても効力を生ずる。なお、この場合、問題文に「Bに対する履行の請求その他時効の完成猶予及び更新」という表現がとられていることに注意。すなわち、この場合の時効の完成猶予及び更新は、請求による場合だけでなく、債務の承認による時効の更新の場合にも適用がある。


【解法のポイント】この問題も、前問と同じく、通常保証と連帯保証と比較して覚えておくといいでしょう。