下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問5

【問 5】 Aは、B所有の建物に抵当権を設定し、その旨の登記をした。Bは、その抵当権設定登記後に、この建物をCに賃貸した。Cは、この契約時に、賃料の6カ月分相当額の300万円の敷金を預託した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Bが、BのCに対する将来にわたる賃料債権を第三者に譲渡し、対抗要件を備えた後は、Cが当該第三者に弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。

2 Bの一般債権者であるDが、BのCに対する賃料債権を差し押さえ、その命令がCに送達された後は、Cが弁済する前であっても、Aは、物上代位権を行使して当該賃料債椎を差し押さえることはできない。

3 Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後は、Cは、Aの抵当権設定登記前からBに対して有している弁済期の到来している貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することはできない。

4 Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 誤り。Aは、Bの有する賃料債権に対して物上代位権に基づいて抵当権の効力を及ぼすことができる。ただ、賃料に対して物上代位権を行使するには、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。本肢では、Bは第三者に対して賃料債権を譲渡しているが、そういう場合でも、Aは物上代位権を行使するために、Cが賃料を払い渡す前に賃料を差し押さえることができる(判例)。
*民法372条

2 誤り。本肢では、Bの一般債権者Dが、BのCに対する賃料債権を差し押さえ、その命令がCに送達されているが、その送達以前にAは抵当権設定登記を備えているので、Aは物上代位権行使のために当該賃料債権を差し押さえることができる
*民法372条

3 誤り。支払の差止めを受けた第三債務者(C)は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者(A)に対抗することができないが、抵当権設定登記前からBに対して有している債権でならば、相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
*民法511条1項

4 正しい。本肢では、Aは物上代位権に基づいて、BのCに対する賃料債権を差し押さえていますが、その賃料債権は敷金が充当されることによって消滅しています。したがって、賃料債権をいくら差し押さえても、その賃料は消滅してなくなっていますので、Aは物上代位権を行使することはできない。


【解法のポイント】この問題は難問ですね。肢1と肢2は、抵当権設定登記が先なので、優先すると考えればいいでしょう。肢3は条文どおり考えても答えが出ます。正解肢の肢4は、解説に書いた通りですが、非常に難しいですね。全体として、宅建試験の範囲を超える問題だと思いますので、あまり気にしない方がいいと思います。このレベルの問題が解けないからと言って、試験に不合格になるということはありません。