下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問3

【問 3】 Aは、自己所有の甲地をBに売却し引き渡したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Cが、AB間の売買の事実を知らずにAから甲地を買い受け、所有権移転登記を得た場合、CはBに対して甲地の所有権を主張することができる。

2 Dが、Bを欺き著しく高く売りつける目的で、Bが所有権移転登記を行っていないことに乗じて、Aから甲地を買い受け所有権移転登記を得た場合、DはBに対して甲地の所有権を主張することができない。

3 Eが、甲地に抵当権を設定して登記を得た場合であっても、その後Bが所有権移転登記を得てしまえば、以後、EはBに対して甲地に抵当権を設定したことを主張することができない。

4 AとFが、通謀して甲地をAからFに仮装譲渡し、所有権移転登記を得た場合、Bは登記がなくとも、Fに対して甲地の所有権を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 正しい。本問は典型的な二重譲渡の事例で、しかも登記を先に備えた第二譲受人は善意であり、問題なくCはBに対して土地の所有権を主張することができる。
*民法177条

2 正しい。二重譲渡において、登記を先に備えた第二譲受人は、悪意でも保護されるが、自由競争の範囲を逸脱するような背信的悪意者は、登記を備えても保護されない。本肢のDは、Bを害する目的で不動産を取得しており、典型的な背信的悪意者であり、登記を備えていても保護されない。
*民法177条

3 誤り。本肢においては、Eが先に抵当権の登記を得ており、後に所有権の登記を得たBに対して優先する。したがって、Bは抵当権のついた不動産を取得したにすぎず、EはBに対して抵当権を設定したことをBに対して主張することができる。
*民法177条

4 正しい。AF間の譲渡は、虚偽表示であり、その意思表示は無効である(民法94条)。したがって、Fは無権利者であり、BはFに対して登記なく、甲地の所有権を主張することができる。
*民法94条、177条


【解法のポイント】この二重譲渡等の対抗要件の問題は、ホントよく出題されますね。いろいろな問題にあたって的確に判断できるようにしておいて下さい。