下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成15年 問2

【問 2】 Aは、Bとの間で、B所有の不動産を購入する売買契約を締結した。ただし、AがA所有の不動産を平成15年12月末日までに売却でき、その代金全額を受領することを停止条件とした。手付金の授受はなく、その他特段の合意もない。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Aは、この売買契約を解約できる。

2 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は、契約の効力が生じていないので、Bは、この売買契約を解約できる。

3 平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間に、Aが死亡して相続が開始された場合、契約の効力が生じていないので、Aの相続人は、この売買契約の買主たる地位を相続することができない。

4 Aが、A所有の不動産の売買代金の受領を拒否して、故意に停止条件の成就を妨げた場合、Bは、その停止条件が成就したものとみなすことができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 誤り。「平成15年12月末日以前でこの停止条件の成否未定の間は,契約の効力が生じていない」という点は正しいが、停止条件付の契約も当事者の意思表示の合致があれば成立しているので、一旦成立した契約を、当事者の一方が、債務不履行等の事由もないのに一方的に解除することはできない。
*民法127条1項

2 誤り。肢1の解説参照。
*民法127条1項

3 誤り。この売買契約が成立している以上、Aとしては条件が成就すれば、不動産を購入できるという地位を有する。そして、この地位は相続の対象となる。
*民法129条

4 正しい。条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。条件が成就すれば、契約の効力が生じるという相手方の期待を裏切ることはできないからである。
*民法130条


【解法のポイント】この停止条件に関する問題は、実は平成11年にも出題されています。したがって、意外に正解率も高かったのではないかと思います。やっぱり過去問は重要ですよね。