下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として締結した建物の売買契約について、買主が宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき売買契約の解除をする場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者でない買主Bは、建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受け、即座に買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、Bは売買契約の解除はできない。

2 宅地建物取引業者でない買主Cは、建物の物件の説明をAの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Cは売買契約の解除はできない。

3 宅地建物取引業者である買主Dは、建物の物件の説明をAの事務所で受けた。後日、Aの事務所近くの喫茶店で買受けを申し込むとともに売買契約を締結した場合、Dは売買契約の解除はできる。

4 宅地建物取引業者でない買主Eから売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ、Aが手付金を受領しているとき、Aは契約に要した費用を手付金から控除して返還することができる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 1

1 正しい。買主が自宅において宅地又は建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の買主の自宅はクーリング・オフができない事務所等に該当する。そして、買主が事務所等において買受けの申込みをし、事務所等以外の場所において売買契約を締結した場合、クーリング・オフはできなくなる。
*宅地建物取引業法37条の2第1項、同法施行規則16条の5第2号

2 誤り。買受けの申込みをした場所も、売買契約を締結した場所も、事務所等以外であるから、買主はクーリング・オフをすることができる。なお、物件の説明をAの事務所で受けているが、クーリング・オフできるかどうかは、説明を受けた場所は関係ない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項

3 誤り。クーリング・オフの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。したがって、宅地建物取引業者である買主Dは、クーリング・オフすることはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項、78条2項

4 誤り。申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。契約に要した費用を手付金が控除して返還することはできない。
*宅地建物取引業法37条の2第3項


【解法のポイント】肢4についてですが、クーリング・オフは無条件解約というふうにも言われます。この無条件解約の「無条件」の意味は、買主には一切の経済的負担はかからないという意味です。