下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成14年 問44

【問 44】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 営業保証金の供託は、金銭のみならず、一定の有価証券をもって行うこともできるが、営業保証金の不足額の供託は、金銭により行わなければならない。

2 宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

3 宅地建物取引業者(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法第50条2項の規定に基づき業務を行う場所の届出を行う場合、その所在地を管轄する都道府県知事を経由しなくても直接国土交通大臣に対して行うことができる。

4 宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県内で宅地建物取引業をいとなんでいる場合、乙県知事は、取引の業務について必要な報告を求めることができるが、当該宅地建物業者の事務所に立ち入り、帳簿の検査をすることはできない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 2

1 誤り。営業保証金の供託も、不足額の供託も金銭だけでなく、一定の有価証券をもって行うことができる。
*宅地建物取引業法28条3項

2 正しい。宅地建物取引業者は、廃業の届出等をして、その免許が効力を失った場合でも、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。
*宅地建物取引業法76条

3 誤り。50条2項の業務を行う場所の届出を国土交通大臣に行う場合、その届出に係る業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
*宅地建物取引業法第78条の3第2項

4 誤り。都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求め、又はその職員に事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
*宅地建物取引業法72条1項


【解法のポイント】肢4は、ちょっとビックリしますが、肢2で正解が分かるのでいいでしょう。肢3は、国土交通大臣の場合のみ、業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事を経由します。注意して下さい。